飲食店の始め方・営業許可申請について
飲食店を始めるには、飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を取得するためには、どこで、どのような手続きが必要なのでしょうか。また、店舗の改装から始める場合、どの段階で飲食店営業許可を申請すればいいのでしょうか。
飲食店営業許可についてご説明します。
飲食店営業許可を申請するタイミング
飲食店を新規に開業する場合、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得する必要があります。
店の内装がほぼ完成した段階で保健所の立ち入り検査が行われ、検査合格後数日後に飲食店営業許可証が発行されます。
内装工事の概要が決まった段階から保健所への事前相談をします。
事前相談では、お店の平面図が必要です。これは、営業しようとする飲食店の厨房やトイレなどが許可基準を満たすかどうかを確認するためです。
「すでに工事が始まっているからレイアウトは動かせない」と主張しても、基準に従ってレイアウトを変更しない限り、許可は取得不可となります。
工事を始める前に事前相談に行くようにしましょう。
飲食店営業許可は誰が申請する?
飲食店営業許可の申請者は、飲食店を営業しようとする個人または法人でなければなりません。
ただし、食品衛生法第52条により、次のいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。
食品衛生法違反で刑に処せられてから2年を経過していない者。
飲食店営業許可を取り消され、2年を経過していない者。
法人の場合、その役員のいずれかが上記2つに該当します。
したがって、法人の場合、過去2年以内に役員の中に法令違反で処罰された者がいる場合は、許可されないことになります。
飲食店営業許可の種類
食品関係の許可は、取り扱う商品や業態によって大きく異なります。営業許可には、法律で規定されているものと条例で規定されているものがあります。
レストラン、居酒屋、カフェ、バーなど、食事やアルコール飲料を提供する施設は「飲食店営業」に分類されます。
似たような営業許可に「喫茶店営業」というものがありますが、こちらは酒類や本格的な料理を提供することはできません。そのため、シンクの大きさ基準は飲食店よりも小さくなっています。
また、飲食店と同時にケーキのテイクアウト店を営業するには「菓子製造業」の営業許可が、うどんやそばを提供するには「麺類製造業」の許可が必要です。同様に、ソフトクリームのテイクアウト店を行う場合は「アイスクリーム製造業」の営業許可が必要です。
このように、飲食店以外の業種をする場合は、飲食店営業許可とは別に営業許可が必要です。
また、食事よりも酒類を主に提供するバーや居酒屋、スナックなど、深夜0時を超えて営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。これは管轄の警察署が行うもので、上記の保健所の許可とは異なります。
飲食店営業許可の取得条件
飲食店営業許可証は、申請すれば簡単に取得できるものではありません。また、人材資格の要件もあります。
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を選任する必要があります。
管理栄養士や調理師の資格を持っていない人は、食品衛生責任者講習を受ける必要があります。
地域によっては講習会の開催がまばらなところもあるので、早めに申し込んでおくとよいでしょう。
一日の講習で取得が可能です。
間に合わない場合は、誓約書を提出して許可を得ることができますが、申請から3ヶ月以内に食品衛生責任者を選定して届け出しなければ、許可を取り消されることがあります。
構想段階からどなたが食品衛生責任者となるかを検討しておくことが大切です。
厨房と客室は、カウンターやスイングドアで仕切ることが必要です。
厨房の床は、タイルやコンクリートなど排水性のよいた床材であること。
シンクは2槽式とし、1槽の内径は幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上とする(東京都の基準)。
また、従業員専用の手洗い場を設け、厨房から離れた清潔な場所に更衣室を設けなければならない。
飲食店には、お客さまが利用するためのトイレが設置されていなければなりません。厨房に影響を与えない場所に設置し、専用の手洗い場を設ける必要があります。
工事着工前の事前相談
正式な図面がなくても、飲食店営業許可を取得する前に保健所に事前相談が可能です。
厨房や客用トイレのレイアウトの基本的な考え方ができていないと、正式な図面を描いて設備や配管を設置した後に、基準を満たしていないことが判明した場合、リカバリーが難しくなります。
また、各保健所ごとの独自のルールや重視するポイントがある場合もありますので、事前に確認しておくことが大切です。
飲食店営業許可に必要な書類
飲食店営業許可を申請する際には、さまざまな書類や図面を用意する必要があります。
飲食店営業許可申請書
飲食店営業許可申請書は、各都道府県のホームページからダウンロードすることができます。
食品衛生責任者の資格を証明する書類の写し
各店舗に専任の食品衛生管理者を配置する必要があります。
食品衛生責任者講習会修了者のほか、栄養士、調理師などの資格を有する方も認められます。
該当する各資格のコピーと、未定の場合は前述の誓約書を添付します。
水質検査済証の写し
水道直結ではなく、ビルなどの高架水槽を使用する場合は、水質検査証明書のコピーを添付する必要があります。
ビルの管理会社や大家さんから入手します。
年1回の検査が義務付けられていますので、過去1年以内の検査証のコピーを添付してください。
申請から許可までの流れ
飲食店営業許可申請書を保健所に提出したら、許可手続きの最終段階です。
申請手数料を支払う
飲食店営業許可申請の手数料は、各行政庁が定めるため、申請ごとに手数料が異なります。
上記のように許可ごとに手数料が異なるため、複数の飲食店営業許可を申請する場合は注意が必要です。
目安として、東京都では(新規)18,300円:(更新)8,900円となっております。
保健所による検査
飲食店営業許可申請後、保健所の担当者による検査が行われます。
施設周辺での検査となるため、工事状況を把握しながら立入検査を行う必要があります。
実際に給水・給湯が行われ、排水の確認も行われるため、配管がきちんと接続されていることが必須となります。
客室が完成していない場合
キッチンやトイレに保健所の検査があり、客室は内装が完成していなくても検査が可能です。
申請時に不足書類を指摘されていた場合は、現地審査時にご提出ください。
営業許可証受領
現地審査で問題がなければ、数日後に営業許可証が発行されます。許可証の受け取りには印鑑が必要です。
発行された許可証は、お店の見やすい場所に掲示します。
営業許可証の有効期限
取得した営業許可証には有効期限があり、取得時の状況により異なります。法律上は5年以上の有効期限が必要ですが、多くの許可証の有効期限は5年~8年です。
この有効期間が満了すると、営業活動ができなくなりますので、必ず事前に更新の準備をしてください。
飲食店営業許可申請は、行政書士に依頼することができる
飲食店営業許可申請を自分でやろうと思っていたのに、いざやってみると手続きの複雑さに戸惑ってしまったり、飲食店改装の打ち合わせで手がふさがっていて申請書を作成する時間がない場合、行政書士に依頼することが可能です。
営業施設概要書の作成
申請図面の作成
保健所への事前相談
許可申請書の提出
保健所による立入検査の立会い
営業許可証の受け取り
基本的には、これらの項目はすべて行政書士が行うことが可能です。
他業務との連携
行政書士に依頼するメリットは、ほかにもあります。
飲食店営業許可申請には、他の申請手続きを伴う場合が多くあります。では、他にどのような申請が想定されるのか見ていきましょう。
道路占有許可 | 物に取り付けた看板や建物の軒先の日除けが道路にはみ出した場合 |
道路使用許可 | 記のほか、広告ビラを路上で配布する場合 |
防火対象物使用開始届 | 消防署への届け出 |
用途変更確認申請 | 飲食店以外の用途で、改修前の面積が100m2を超える場合 |
第一種動物取扱業登録 | カフェ、犬カフェなどに業種を変更する場合 |
菓子製造業許可 | ケーキなどをテイクアウトで提供する場合 |
深夜酒類提供飲食店開業届 | バー、居酒屋、スナックなどを深夜に営業する場合 |
バリアフリー条例 | 制の厳しい自治体で、一定の広さの面積が必要な場合 |
これらの申請手続きも、行政書士に依頼が可能です。
また、開業にともなう会社設立、補助金申請、従業員として外国人を雇用する際のビザ申請など付随する申請にも対応しております。
飲食店営業許可の申請手続きを行政書士に依頼するタイミング
飲食店が決まったらすぐに依頼をしましょう。
飲食店を探していて、理想的な物件が見つかったら、早めに行政書士に依頼するのがベストです。
飲食店が決まったら、すぐに内装やレイアウトを決める必要があります。このとき、飲食店営業許可の基準を無視して進め、基準に適合しない流し台や食器棚を設置してしまうと、取り返しがつかなくなります。
基準に適合していない以上、どんなに頑張っても飲食店営業許可を取得することはできません。
そこで、行政書士に、店舗の内装やレイアウトを決める段階から依頼することで、最悪の事態を免れることができます。
飲食店営業許可申請を行政書士に依頼する場合の料金は?
飲食店営業許可申請を行政書士に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか。
令和2年の調査によると
全国の行政書士の平均額は47,251円
となっております。
行政書士SLオフィスでは平均よりもお得なお値段となっておりますので是非こちらからご確認ください
また、当事務所は土日・夜間も無料で相談可能です。飲食店営業に関するどんな小さな疑問でもお気軽にお問い合わせください。