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行政書士に相続手続きを依頼するメリット

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行政書士に相続手続きを依頼するメリット


当事務所が力を入れている業務の一つとして相続手続きがあります。
この相続手続きについての流れと注意点、行政書士に依頼するメリットをまとめました。

行政書士に相続手続きを依頼するメリット

メリット1:行政書士は、幅広い相続手続きに対応できる。

行政書士に相続手続きを依頼するメリットとして、さまざまな相続手続きに対応できることが挙げられます。

例えば、個人事業主や中小企業の経営者が亡くなった場合、個人の単純な財産のみならず事業をどう引き継ぐかは大きな問題です。そして、その事業が飲食店などの飲食店、クラブなどの風俗店、古物商などの古物商、産業廃棄物処理業などの場合は、事業承継の変更許可が必要です。そのような場合には行政書士に申請業務を任せることができます。

高齢化が進む日本では、事業承継が大きな経済課題として認識され始めています。国も自治体も、事業承継を促進するためにさまざまな補助金などの制度を設けています。行政書士に依頼するメリットとして、相談からこれらの補助金の申請・受給、最終決算時の総合会計報告書の提出までを一貫して行えることが挙げられます。

 

メリット2: 残された配偶者のサポート

配偶者の一方が亡くなった場合、残された配偶者は数年~数十年にわたり配偶者のいない生活を余儀なくされることがあります。また、その間に残された配偶者が認知症を発症し、次の相続(二次相続)の際に自分の意思を適切に伝えられなくなるリスクもあります。

任意成年後見契約や認知症に備えた遺言書作成は、行政書士SLオフィスが力を入れている分野です。また、行政書士を遺言執行者に指定すれば、行政書士が遺言書を忠実に執行するので、あなたの意思が大切に尊重され、実現されます。

 

メリット3:安価な料金設定

行政書士に相続手続きを依頼する最大のメリットは、比較的安価な料金であることです。

相続手続きは、作成しなければならない書類が多いことに加え、役所や銀行などでは平日の昼間にしか手続きができないことが多いです。行政書士がこれらの手続きを代行することで、平日に休みが取れない方でも、多額の費用をかけずに手続きを完了させることができます。

また、相続手続きにおける書類は、初めて作成するものが多く、自分で作成すると不備があったり、再提出が必要だったりすることがあります。そこで行政書士に書類作成を依頼することで、素早くかつ確実な相続手続きを行うことができます。

行政書士は、相続に関するほぼすべての手続きを行うことができますが、車の名義変更や遺産分割協議書の作成など、自分でできることは自分で行い、一部の手続きだけを行政書士に代行させることも可能です。そのため費用を抑えたい方に向いています。

一般的な相続の場合、不動産の名義変更(相続登記)と相続税の納付以外は、行政書士に依頼することができます。

 

行政書士に依頼できる具体的な業務

(1)相続人の調査

相続手続きの第一段階は、相続人の確定です。

相続人の調査では、被相続人(亡くなった方、亡くなった方)の死亡時の戸籍のデータを取得し、旧戸籍を被相続人の出生まで順にさかのぼっていきます。これは、相続人の中に漏れがないようにするためです。相続人を調査する際、前妻の子や過去に認知・養子縁組をした相続人など、不明な相続人がいる場合もあります。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。また、新たな相続人が出現した場合には、再度、遺産分割協議を行う必要があります。したがって、相続が発生したら、できるだけ早く、正確に相続人を調査することが必要です。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求することで取得することができます。戸籍が移動していない場合は、1つの市役所で収集が完了します。しかし、戸籍が何度も移動している場合は、戸籍のあるすべての市区町村の戸籍謄本または除籍謄本を取得する必要があります。また、遠方の場合は、郵送で取得する必要があります。

行政書士は倫理研修を受け、戸籍謄本や住民票を職務上として、代理で請求することができます。お任せいただければ、生まれてから亡くなるまでの戸籍をきちんと収集することができます。

また、古い戸籍は手書きであるため、書いた人の癖で読みにくいことがあります。このような書類を解読できるのは、経験豊富な行政書士だけです。相続人の調査は、相続手続きの基本中の基本です。そのため、相続人調査を行ったことのある行政書士は、相続人の範囲について熟知している必要があります。相続人調査だけでなく、相続財産の名義変更などの相続手続きも依頼するのが便利で一般的です。

 

(2)相続財産の調査

次に、相続財産の把握が必要です。

相続財産には、預貯金、不動産、自動車、有価証券などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産、生命保険や死亡保険金などのみなし相続財産まであります。そのため、相続人が知らなかった被相続人の資産が後から発見されるケースも少なくありません。

また、相続人が被相続人の財産は多くないと思って相続税の調査を怠り、後日相続税の申告が必要になったり、追徴課税されたりするケースもあります。

相続放棄も限定承認も、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に申告する必要があり、見落としがあると大きな損失につながるため、迅速かつ正確な調査が必要です。

被相続人が別居していた場合、どのような財産が遺されていたのか、判断が難しい場合もあります。行政書士は、関係機関に問い合わせることで財産を調査し、取引銀行などが不明なケースにも対応します。

 

(3)遺産分割協議書の作成

遺言書以外で遺産を分割する場合、相続人全員で遺産分割協議書を開催する必要があります。分割方法が決まったら、後日の紛争を防ぐため、また不動産の名義変更や預貯金の払い戻しに利用するため、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には決まった書式があるわけではありません。遺産分割協議書は、相続人自身が手書きやパソコンで作成し、各相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付して作成することができます。ただし、銀行、法務局、税務署などに提出する場合は、必要事項を把握する必要があるため、行政書士に作成を依頼することをお勧めします。

なお、遺産分割協議の開催と遺産分割協議書の作成は同時に行う必要はありません。遠方の相続人がいる場合は、遺産分割協議で決定した内容を後日文書化し、認証・押印した遺産分割協議証明書を作成する方法があります。

 

(4)銀行などの預貯金口座の解約

預金者が死亡した場合、銀行などの金融機関は死亡を知り次第、故人の口座を凍結します。一度凍結された預金は、手続きが完了するまでは原則として払い戻し不可で解約には、相続関係を示す戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明などの書類が必要です。

手続き自体はそれほど難しくなく、郵送で手続きできる金融機関も増えていますが、平日の昼間に窓口で手続きする必要がある金融機関もまだ多くあります。また、誤字・脱字があった場合、窓口での訂正が必要になることもありますので、平日にお時間が取れない方は、行政書士に依頼するのが良いでしょう。

 

(5)相続した自動車の名義変更について

相続人が相続財産として自動車を受け取ったが、その自動車を手放すことになるケースは少なくありません。このような場合、相続後すぐに売却・廃車するとしても、自動車の名義を相続人のものに変更することが必要です。

自動車の名義を相続人のものに変更するには、相続関係がわかる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、車検証、車庫証明書を持って運輸支局に出向く必要があります。こちらも平日に手続きを行う必要がありますので、時間が取れない方は、行政書士に手続きを依頼するのがよいでしょう。

 

(6)相続した株式の名義変更について

相続する株式の種類によって異なります。上場株式の場合は、証券会社に連絡し、被相続人の口座から相続人の口座に株式を移管します。したがって、相続人に証券口座がない場合は、まず証券口座を作る必要があります。

一方、非上場株式の場合は、直接発行会社に連絡し、株主名簿の書き換えを依頼する必要があります。

2009年1月5日以降に保有する上場株式はすべて電子化され、証券保管振替機構または証券会社に開設された口座でペーパーレスで管理されています。ただし、期限までに電子化されていない株券は、株券発行会社が管理を委託している信託銀行等の特別口座で管理されています。相続した株式の中にそのような株券がある場合、手続きが煩雑になることがあります。そのような場合は、行政書士に手続きを依頼するのがよいでしょう。

 

相続が発生する前に行政書士に相談した方が良い手続き

相続発生前に手続きをしておくことで遺された家族を守ることができます。

 

(1)遺言書の作成

ご自身では相続争いが起きるほどの財産がないとお考えの方が多いですが意外と争いに発展してしまうケースも少なくありません。家庭裁判所が扱う相続案件のうち、1,000万円以下の案件は1/3近くを占めると言われています。

そんな相続争いを避けるために有効なのが、「遺言」を残すことです。遺言は被相続人の意思ですから、何よりも優先されます。そのため、遺言で遺産の分け方が決まっていれば、相続争いの原因となる相続人同士の話し合いの余地がなく、争いが起きにくくなります。遺言の種類は大きく分けて以下の3つです。

 

自筆証書遺言

遺言者が全文を手書きし、日付を入れ、氏名を書き、印鑑を押す遺言です。このタイプの遺言書は、作成が容易な反面、作成後に偽造されたり、発見されなかったりする危険性があります。また、内容や形式に不備がある場合、遺言書として認められないこともあります。

 

公正証書遺言

遺言書は、公証役場で証人2人の立会いのもと、公証人の関与のもとで作成されます。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。

 

秘密証書遺言

遺言者が署名・捺印し、公証人と証人2人の関与のもと、封印・署名・捺印した文書です。このタイプの遺言は、誰にも内容を知られずに作成できますが、自筆証書遺言と同様に、内容や形式が不完全になる可能性があります。作成後、遺言書は自宅で保管されますが、公証役場には作成記録が残ります。

 

生前の相続対策としては、公正証書遺言が最も確実と言われています。行政書士に依頼すれば、遺言書の内容に関するご意向の情報収集、戸籍などの収集、公証役場とのやりとりなどをサポートします。

また、公正証書遺言以外の遺言書の書き方についても行政書士に相談すれば、遺言書の不備による無効化を防ぐことができます。

 

自筆証書遺言に関する法改正について

自筆証書遺言の作成・発見がしやすくなるよう、法律が改正されました。

2019年1月13日より、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。これまでは、財産目録を含め、すべて手書きで作成する必要があったため、多くの財産をすべて記載することが困難でした。改正後は、パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーなど、手書きではない書類も添付できるようになり、準備の負担が軽減されました。

2020年7月10日より、手書きの遺言書も法務局で保管できるようになります。

これまで遺言書は主に自宅で保管されており、紛失したり、誤って捨ててしまったり、一部の相続人が書き換えてしまったりする可能性がありました。

新制度では、遺言書の保管を申請すると、遺言書の原本が法務局の遺言書保管センターに保管され、遺言書の画像もデータ化されることになります。これにより、従来の自宅で遺言書を保管する方法に比べ、より安全に遺言書を残すことができます。

また、遺言書が法務省令で定める様式に適合していることを確認するため、不備があることを理由に遺言書として認められないこともありません。

相続人等からの請求があれば、遺言書の内容および遺言書の保管証明書を提出する。相続人の一人が遺言の内容を確認すれば、他の相続人にも遺言の存在が通知されるため、一人だけ取り残される心配がありません。

また、これまでは自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要がありました。これには数週間かかることもあり、その間、相続の手続きはストップしてしまいます。また、封印された遺言書は検認が済むまで開封することができません。しかし、法務局に保管されている遺言書は検認を受ける必要がなく、すぐに相続手続きを開始することができるのです。

この新制度により、これまで「遺言を残したいけど、全部手書きするのは大変」「公正証書遺言はお金がかかる」とあきらめていた方も、気軽に遺言を残せるようになりました。

行政書士は、自筆証書遺言の作成・記入はもちろん、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの書類収集もサポートします。また、行政書士を遺言執行者に選任することも可能です。被相続人と相続人は利害が対立することがありますが、第三者である行政書士はそうした心配がなく、被相続人の意思を最大限尊重した形で実現してもらうことができます。

 

 

(2)成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下している人に対して、法律面や生活面をサポートする制度です。成年後見人は、本人に代わって財産に関するすべての法律行為を行うことができます。成年後見人には兄弟や子どもなどの親族が就任することが多いが、行政書士などの第三者に後見人を依頼することも可能である。行政書士は、申請書や契約書などの書類作成の専門家ですので、生活保護や各種補助金などの申請にも精通しています。行政書士は成年後見案件を多く受任しており、地域に密着しているため、成年後見人の依頼に適しています。

また、判断能力を失う前に自分で後見人を決めることができる任意後見制度があります。認知症や老人ホーム入居後の預貯金などの資産管理に不安のある方は、成年後見制度に力を入れている当事務所にぜひご相談ください。

 

行政書士が対応できない業務もある

行政書士が対応できない相続手続きもあります。また、遺産分割で争いが生じた場合、相続人に代わって交渉することも、行政書士にはできません。なお、行政書士が提供できない業務について、行政書士が依頼できる専門家の一覧は以下のとおりです。

 

遺産分割をめぐる紛争に対応する⇒弁護士

弁護士は、あらゆる法律問題に対応できる法的資格を有し、相続人を総合的に代理できる唯一の専門家です。そのため、弁護士であれば、すべての相続手続きを代理することができます。

特に、相続に関して相続人の間で意見が対立している場合や、分割が難しい財産があり、最終的には裁判で決めることが予想される場合などは、最初から弁護士に相談することで、スムーズな問題解決に繋がります。また、訴訟において依頼者を代理できる弁護士がいれば、依頼者に有利な条件で合意に至る可能性が高くなります。

上記のようなケースの場合当事務所では提携させていただいている弁護士を紹介させていただいております。

 

不動産の相続登記⇒司法書士

司法書士と行政書士は、名前が似ていて、業務内容も共通していることが多いため、混同されがちです。

司法書士と行政書士の最大の違いは、司法書士は不動産登記を扱えるが行政書士は扱えないこと、行政書士は行政手続きを行えるが司法書士は行えないことです。当事務所では相続財産に不動産登記を含む場合も提携司法書士事務所をご紹介してワンストップで手続きが可能です。

 

相続税の申告⇒税理士

相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合は、相続税の申告が必要です。行政書士は相続税の申告を行うことができないため、こちらも提携している税理士事務所をご紹介してワンストップで手続きが可能です。

 

行政書士に相続手続きを依頼する場合の手数料


行政書士に相続手続きを依頼する場合、費用が気になるかと思います。

費用を抑えたいのであれば、ご自身ですべて行うのも一つの方法です。しかし、ご自身で実際の相続手続きに慣れていない場合、予想以上に時間がかかったり、ミスをしたりする可能性があります。相続手続きの専門家、行政書士に依頼することで、手間をかけずにスムーズに進めることができます。

 

行政書士の報酬について

 

様々な行政書士がいらっしゃいますが当事務所の報酬一覧をご紹介させていただきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

戸籍の収集や銀行業務など、自分で手続きをする時間がある場合は、パック料金ではなく、必要な業務だけを依頼したほうが安く済みます。一人一人にあった最適なプランをご提案させていただきますので先ずは無料でお見積りをご相談ください。

 

行政書士報酬以外の費用

戸籍謄本や住民票の発行手数料などの実費が発生します。

代表的な手数料

戸籍謄本1通450円(除籍謄本は750円)

住民票・除籍謄本:1通200円~500円

印鑑登録証明書:1通につき200円~500円

自動車の名義変更登録印: 自動車1台につき500円

上記のほか、郵送の場合は手数料がかかります。実費の総額は相続人の数等によって異なりますが、一般的なケースでは数千円程度になります。

 

相続手続きにおける行政書士選びのポイント

(1)明確でリーズナブルな料金設定

行政書士に手続きを依頼する場合、できるだけ費用を抑えたいものです。

当事務所ではお客様との無料相談で最適なプランをご提案させていただきます。
お見積りにご納得頂けてからの依頼となりますのでご安心ください。

また、相続では予期せぬことが起こることもありますが手続きを進める前に、手続き中の状況変化を事前に明確にお伝えいたしますので、相続手続き終了後に思わぬ金額を請求される心配はありません。

 

(2)コミュニケーションが取りやすい

大切な人の死後、すぐに始まる相続手続き。そんな時に頼りになるのが、話しやすい行政書士です。落ち込んでいてうまく話せないときでもしっかりと話を聞いてくれることで、手続きの漏れをなくすことができます。

そのため、コミュニケーションが取りやすい行政書士に依頼するのがおすすめです。当事務所では一つひとつのステップを確認しながら進めていきますのでご不明点がありましたらすぐにご対応、ご相談可能です。

また、コミュニケーションの取りやすさに加えて、もう一つのポイントが「連絡の取りやすさ」です。

当事務所では電話・メール・直接来所・ZOOM…など様々な方法でご相談が可能です。
また夜間や休日もご対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

まとめ

相続には様々な手続きが必要であり、その全てを相続人が自力で行うことは予想以上に困難です。しかも、予期せぬことが起こることも少なくありません。事務作業が苦手な方や平日に休みが取れない方は、行政書士に依頼することで負担を減らすことができます。

いざというときに慌てないためにも、信頼できる行政書士をあらかじめ探しておくとよいでしょう。行政書士は、営業許可や補助金申請、成年後見など、幅広い業務に対応しています。相続以外でも身の回りの困りごとは無料で相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

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