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外国人を雇用するには 行政書士にビザ申請を依頼するメリット

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外国人を雇用するには 行政書士にビザ申請を依頼するメリット

近年問題となっている労働力不足を解消するために外国人を雇用するというアイデアがあります。
外国人の雇用には就労ビザが必須です。
外国人を雇用するために必要な手続きと行政書士に依頼するメリットについてまとめました。

日本における就労ビザ(在留資格)について

まず、一般的に使われている「ビザ」という言葉と、出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)で規定されているビザの正確な意味には、実は大きな違いがあります。

一般的に使われている「ビザ」という言葉は、外国人が日本に滞在・居住するために日本政府が付与する「資格」のことを指します。入管法によって規定されている本来の意味の「ビザは日本の外務省が外国人の入国に問題がないと判断した場合、証明書として交付されます。ビザは本人のパスポートに貼付されます。

外国人が初めて日本に入国する際、空港や入国港の入国審査官に発行された書類(ビザ)を提示して上陸審査を受け、滞在目的(活動)に応じた在留資格と滞在期間を付与されます。

ビザは日本への入国を保証するものではありません。ビザがあっても、入国審査官が他の必要な要件を満たしていないと判断した場合、まれに日本への入国(上陸)が拒否されることがあります。入国を拒否された外国籍の方は、日本に入国することができません。

審査の結果、正式に認められた在留資格と在留期間がパスポートに付されます。これを上陸許可証印と呼びます。

当記事では分かりやすく、在留資格を「ビザ」、就労可能な在留資格を「就労ビザ」と表記することがあります。

海外の日本大使館が発行するビザは、「査証」として別途掲載しています。
日本に居住するために必要な上記のビザ(在留資格)は、具体的には以下のような手続きで取得します。

日本に到着した外国人は、自国の日本大使館が発行したビザを、到着空港に駐在する法務省の入国審査官に提示します。

入国審査官が外国人の日本での在留資格を認めた場合、下表の29種類の在留資格とそれに基づく在留期間が付与されます(許可証印としてパスポートに押印)。

これが一般的には「ビザが発給された」と言われています。

就労ビザを取得したとは、29種類ある在留資格のうち、日本で就労して収入を得ることができる在留資格を取得したことを指します。

29種類の在留資格の中には、日本に滞在することはできるが、「就労」して収入を得ることはできない在留資格もあります。詳しくは、後の説明をご覧ください。

在留資格は、外国人が日本に入国する際に着陸した空港の入国審査官が判断し、在留期間とともに本人のパスポートに貼られます

また、2012年7月の入管法改正により、許可証印とICチップ内蔵の在留カードが発行されるようになりました。

ですので、

外国人自身のパスポート(許可証印)と在留カードのいずれか、または両方を確認することで、外国人の在留資格や日本での滞在期間を正確に把握することができます。

許可印は、日本に初上陸のみパスポートに押される。

※在留期間の更新(在留期間更新)を繰り返す外国人は、更新時にパスポートに許可印が押印されません。その場合、在留カードのみでの確認となります。

外国人が日本で働くために必要な「在留資格」(就労ビザ)と「在留資格」の期限

外国人は、日本への上陸が許可されると、在留資格(日本にいる間、一定の身分や地位に基づいて一定の活動を行うことができる在留資格)が付与され、全29種類に分類されます。

日本に滞在するすべての外国人は、就労、就学、結婚など、それぞれの活動を行うために、基本的にこの29種類の在留資格のいずれかを有している必要があります。

同時に2種類以上の在留資格を持つ外国人や、29種類の在留資格のいずれにも該当しない外国人(仮放免・仮滞在を除く)は存在しません。
29種類のうち、以下の19種類は就労可能な在留資格(就労ビザ)としてさらに区別されています。

就労が可能な在留資格19種類

在留資格 活動内容と職種の例 在留期間
1 外交 外交活動を行う外国政府の大使、公使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
2 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
3 教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 5年、3年、1年または3月
4 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
5 宗教 宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
6 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど報道上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
7 経営・管理 企業の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月または3月
8 法律会計 外国法事務弁護士、公認会計士、弁護士、税理士、弁理士など 5年、3年、1年または3月
9   医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士など 5年、3年、1年または3月
10 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) 5年、3年、1年または3月
11 教育 学校や教育機関の教師など 5年、3年、1年または3月

12

技術・人文知識・国際業務

システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務を行う者

5年、3年、1年または3月
13 企業内転勤 外国の関連会社から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年または3月
14 興業 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデルなど興行にかかる活動を行う者 3年、1年、6月、3月または15日
15 技能 外国料理の調理師、パイロット、動物の調教師、スポーツの指導者など特殊な技能を有する者 5年、3年、1年または3月
16 技能実習

・技能実習第①号 

・技能実習第②号

・技能実習第③号  ※ 2017年11月施行

上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)

海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」

(ロ)

商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動

→ 「団体監理型」 

1号:1年以内、2号・3号:2年以内

17 

高度専門職

・1号 

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ〜ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの)

 

(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは活動機関以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動

(ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する活動に従事または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(ハ)日本の公私の機関において貿易、その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

・2号

1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合する者が行う次の活動

(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する活動

(ハ)日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」に掲げる活動。※2号の(イ)〜(ハ)までのいずれかに該当する活動を除く。 

1号:5年、2号:無期限
18 介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者 5年、3年、1年または3月
19 特定技能 ・1号
下記特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する者

・2号
建設及び造船・舶用工業分野(2業種)に属する熟練した技能を要する業務に従事する者

【14業種】介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

1号→ 1年、6月、4月(5年以内)

2号→ 3年、1年、6月
※ 2号は更新回数の制限なし

 

就労できない在留資格5種類と在留期間

在留資格 活動内容 在留期間

1 文化活動

収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月または3月

2 短期滞在

観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間

3 留学

大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生

※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内(夏休み等の長期休暇期間中は特例として週40時間以内)のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。

※日本語学校在学の留学生も同様。

4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

4 研修

技術・技能または知識習得のための研修生

※「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。

1年、6月または3月

5 家族滞在

「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人(技能実習および特定技能1号を除く)または「留学」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供

※資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイト就労が可能。ただし、風俗店等での就労は不可。

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

 

上記以外の在留資格と在留期間

 

在留資格 活動内容 在留期間
1 特定活動

外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など

※ただし、一定条件のもと就労可能

5年、3年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間
2 永住者

法務大臣から永住を認められた者

※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。

無期限

3

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) 

※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。

5年、3年、1年または6月

4 

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者および永住者・特別永住者の子(日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者)

※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。

5年、3年、1年または6月
5 定住者

インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

※就労に職種などの制限なし・就労期間・職種の制限なし。

①5年、3年、1年または6月
②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

表・欄の月数・年数は、許可申請ごとに入国管理局または難民認定局から許可される在留期間を示しています。期間を超えて引き続き在留する場合は、管轄の地方出入国在留管理局に在留更新申請(ビザ延長申請)を行い、申請が許可された場合、申請者は引き続き日本に在留することができます。

ビザの更新回数に上限はありません(技能実習生、特定技能1号は除く)。

在留資格の種類、在留期間、詳細については、下記ホームページをご参照ください。

外務省HP ビザ一覧

ビザがなくても日本に入国できる場合

日本の出入国管理及び難民認定法(出入国管理及び難民認定法)では、「難民旅行証明書」を持つ外国人は、ビザなしで日本に入国できます。

最も身近なケースは、日本がビザなし渡航に関する協定を結んでいる国(査証相互免除措置実施国)の国民である外国人の場合です。

日本は68カ国とビザ免除相互措置実施国協定を結んでおり、一定期間、その国へのビザ免除入国が可能になっています。

外務省HP ビザ免除国一覧

これらのビザ免除国の国民であれば、日本に入国する前に自国の日本大使館・領事館でビザを取得する必要がありません。

ただし、その場合でも日本での活動は、商用、会議への出席、知人訪問、観光などに限られるので、収入を得るための就労を目的として日本に入国することはできません。

就労を目的として日本に入国する場合、査証相互免除措置のある国の国民であっても、Q4の出入国管理及び難民認定法の規定に基づく手続きを経て、通常の就労査証を取得する必要がある。

外国人が日本で就労するためには、前述の19種類の就労可能な在留資格(永住者、日本人の配偶者等、就労時の職種に制限のない在留資格を除く)に該当する就労ビザを取得する必要があります。

例えば、日本の大学に在籍する留学生で、卒業後に日本で働くことを希望している場合、在学中の「留学」という在留資格では日本でフルタイムで働くことができません。そのため、留学生自身が現在の在留資格「留学」を就労可能な在留資格に変更するための申請を行い、許可を得る必要があります。

また、日本の企業がスポンサーとなって、海外から留学生を日本に呼び寄せ、その留学生を自社で就労させる場合もあります。

この場合、就労ビザの取得から外国人が日本に到着するまでの流れを簡単に説明すると、次のようになります。

1.外国人を招聘する日本企業がスポンサー(申請代理人)となり、申請に必要な書類一式を自ら作成または行政書士や弁護士を申請取次者として作成し、外国人が実際に働く事業所の所在地を管轄する出入国在留管理局に提出します。

※雇用主である会社がすべての書類を作成し、申請書を提出することも可能です。

2.出入国在留管理局によって審査が行われて、下記いずれかの審査結果が通知されます
許可の場合

⇒「在留資格認定証明書」を交付されます。これは、外国人が就労しても問題ないという認定書です。

不許可の場合

⇒外国人が申請した企業で働くことができないことを意味します。在留資格認定証明書」は発行されません。

3.上記許可の場合で在留資格認定証明書が交付された場合、外国人本人が在留資格認定証明書の原本を受け取り、その原本を自国の日本大使館または領事館に提出し、査証(日本に入国できる旨の推薦状)の交付を受けます。

外国人は、パスポートに「在留資格認定証明書」と「査証」を添付して来日し、上陸した空港で入国審査を受け、パスポートに入国審査官が決定した在留資格と在留期間を押印し、在留カードを発行され、初めて日本での就労が許可される。この時点で、外国人は正式に日本での就労を認められたことになります。

以上のような手続きを経て、外国人は日本での就労が許可されるのです。

 

行政書士に就労ビザの申請を依頼するメリット

申請書類は内容が複雑で作成に非常に時間がかかります。
行政書士に任せることで正確な申請書を作成かつ時間を有効に利用できます。また、届出済申請取次行政書士であれば
届出申請代理人として、書類の作成から在留カードの申請・受領まで、すべての申請手続を行うことができます。

行政書士SLオフィスでは在留関係業務にも力を入れております。

無料相談受付中ですのでこちらから何でもお気軽にお問い合わせください。

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