これから届け出る場合の結論:週末・祝日・年末年始のみ営業可能
台東区では、2026年10月1日以降に届け出る民泊(住宅宿泊事業)は、月曜日の正午から土曜日の正午まで営業できません(東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例 第17条第2項)。家主が住んでいる「家主居住型」も、家主が住んでいない「家主不在型」も同じです。改正前にあった「管理者が近くに常駐すれば平日も営業できる」という例外は、新しく届け出る住宅には使えません。
営業できるのは、次の時間帯です(同条)。
- 土曜日の正午から月曜日の正午まで
- 祝日(国民の祝日に関する法律の休日)の正午から翌日の正午まで
- 12月30日の正午から翌年1月4日の正午まで
このほか、法律で決まった年間180日の上限もかかります。
平日も含めて営業したい場合は、民泊の届出ではなく、旅館業法の許可(簡易宿所など)を検討する方法があります。ただし旅館業には、民泊とは別の条件があります。台東区の旅館業のてびきでは、たとえば第一種・第二種中高層住居専用地域や文教地区では旅館等の建築・用途変更が制限されていること、学校などから110m以内で施設の環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは許可されない場合があること、営業時間中は施設内に営業従事者を常駐させる必要があること、住居と区画した構造にする必要があることが示されています。どちらが合うかは物件の場所と建物の条件で決まるため、個別に確認が必要です。
出典:台東区「住宅宿泊事業(民泊)における台東区の条例を改正しました」(https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/jutakulaw/minpanku20180613_003.html)、条例の新旧対照表・改正概要(同ページのPDF)。2026年10月12日確認。台東区「旅館業のてびき(令和7年4月版)」(https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/kankyoeisei/20180903162819383.files/R7taitoukuryokangyounotebiki.pdf)。2026年10月14日確認。
あなたの物件は平日も営業できる? 3問チェック
問1 届出日(不備のない届出書類一式が保健所に届いた日)はいつですか?
- 2026年9月30日まで → 問2へ
- 2026年10月1日以降(これから届け出る)→ 平日(月曜正午〜土曜正午。祝日・年末年始を除く)は営業できません。 家主居住型でも、管理者が常駐しても同じです。
※受理された日ではなく、書類一式が保健所に届いた日が基準です(台東区「届出の受理と届出日の考え方」https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/jutakulaw/todokedebi.html)。
問2 家主はその住宅に住んでいて、宿泊者の滞在中も不在になりませんか?(家主居住型か)
- はい(家主居住型)→ 平日も営業できます(改正前のルールが続きます)。
- いいえ(住んでいない、または滞在中に不在になる=家主不在型)→ 問3へ
問3 宿泊者の滞在中、管理者が次のどこかに常駐していますか?
届出住宅の中/同じ建物の中/同じ敷地内の建物の中/隣接する建物の中
- 常駐している → 平日も営業できます。(管理者が騒音などに気づけないことが明らかな場合を除く)
- 常駐していない → 平日は営業できません。
※2026年9月30日までに届け出た住宅にも、改正で新しくできた「指導・勧告」「業務改善命令」と、対象が広がった「違反者の公表」の規定は適用されます(条例第19条〜第21条。台東区「改正の概要」では既存施設も適用対象とされています)。
※常駐の扱いは台東区「住宅宿泊事業のてびき(令和8年10月版)」の記載によります。実際の判断は台東保健所に確認してください。
台東区独自のルール
国の法律(住宅宿泊事業法)では、民泊の営業は年間180日までです(同法第2条第3項)。そのうえで、法第18条にもとづき、区は条例で区域を定めて、営業できる期間を制限できます。台東区の上乗せルールは次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 制限する区域 | 区の全域(用途地域による区別なし) | 条例第17条第1項 |
| 営業できない期間 | 月曜日の正午から土曜日の正午まで(祝日の正午〜翌日正午、12月30日正午〜1月4日正午を除く) | 条例第17条第2項 |
| 近隣への周知 | 届出をしようとする日の15日前までに、書面で周知 | 条例第8条第1項 |
| 周知する範囲 | 同じ建物の使用者、敷地が接する建物の使用者、道路を挟んで原則として15m以内の建物の使用者、敷地から110m以内の区内の学校・保育所など | 条例施行規則第4条 |
| 苦情への対応 | 苦情・問合せを受けてから30分以内に現地へ行ける体制。対応の記録は3年間保存 | 条例第13条、規則第8条 |
| 標識 | 共同住宅等(マンションなど)では、管理組合などの承諾を得たうえで、法律で決まった標識に加えて区が交付する標識も掲示 | 条例第11条、規則第7条 |
| 本人確認 | 宿泊者が使い始めるまでに、対面またはビデオ通話などで本人確認 | 条例第15条、規則第10条 |
| 指導・命令 | 区は業務改善の指導・勧告、業務改善命令を出せる。命令に従わない場合などは公表の対象 | 条例第19条〜第21条 |
2026年10月以降、区は苦情の電話窓口「たいとう民泊コールセンター」を開設し、すべての届出住宅を年1回以上現地調査するとしています(台東区「改正の概要」、区の改正のお知らせページ)。標識の掲示、管理者の常駐、緊急連絡先がつながるか、30分以内に駆けつけられるか、予約サイトの表示なども調査の対象です。
届出までの流れ
- 物件の確認:平日営業の可否(上の3問チェック)、マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていないか、賃貸の場合は転貸の承諾があるかを確認します。
- 保健所への事前相談(予約制):台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当に電話で予約し、住宅の図面を持って相談します。
- 消防署への事前相談:届出の前までに、所管の消防署(上野・浅草・日本堤のいずれか)へ予約して相談し、「事前相談記録書」に確認印をもらいます。この記録書は届出書類の一つです。
- 近隣への周知:届出をしようとする日の15日前までに、書面(各戸への配布や郵送など)で周知します。
- 届出:観光庁の「民泊制度運営システム」で届け出ます。周知をしたことの報告(周知実施報告書)も一緒に出します。
- 標識の受け取り・掲示:受理されたあと、保健所の窓口で法定の標識と区の標識を受け取り、掲示します(区の標識の掲示は共同住宅等の場合)。
期間について:条例で決まっている期間は「届出の15日前までに周知」だけです。事前相談の予約や書類の取り寄せにかかる日数は、物件や窓口の混み具合によって変わるため、ご相談のときに日程を一緒に組み立てます。
主な届出書類(台東区のてびきより)
- 届出書
- 住宅の登記事項証明書(3か月以内)
- 住宅の図面(設備の位置、間取り、出入口、階、床面積、非常用照明の位置)
- 破産者で復権を得ない者に当たらないことの市町村長の証明書(3か月以内)
- 消防署との事前相談記録書
- 周知実施報告書(区の様式)
- 誓約書(区の様式。法人用・個人用)
- 分譲マンションの場合:管理規約の写し(規約に民泊の定めが無い場合は、区の様式の確認書、または平成29年6月16日以降の管理組合の総会・理事会の議事録)
- 賃貸物件の場合:転貸の承諾書面
- 管理業者に委託する場合:管理受託契約の書面の写し
- 法人の場合:定款の写し、法人の登記事項証明書(3か月以内)
出典:台東区「住宅宿泊事業のてびき(令和8年10月版)」(https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/eisei/jutakulaw/minpanku20180613_003.files/tebiki10-2.pdf)、条例施行規則第5条・第6条。2026年10月12日確認。
近隣の区との比較(台東区・墨田区・荒川区)
隣の区で物件を探している方のために、区の公式資料から要点を並べました。
| 区 | 営業できない期間 | 対象 | 常駐による例外 | 近隣への周知 |
|---|---|---|---|---|
| 台東区(2026年10月1日以降の届出) | 月曜正午〜土曜正午 | 家主居住型・不在型とも | なし | 届出の15日前までに書面 |
| 台東区(2026年9月30日までの届出) | 月曜正午〜土曜正午 | 家主不在型のみ | 管理者が常駐すれば平日も可 | 同上 |
| 墨田区(2026年4月1日施行) | 日曜正午〜金曜正午 | 家主不在型 | 規則で定める場所に管理者が常駐すれば可 | 説明会・戸別訪問の5日前までに書面で周知し、届出の前日までに説明 |
| 荒川区 | 月曜正午〜土曜正午 | 区別の記載なし | なし(別に、届出住宅からおおむね1km以内の営業所等に常駐する義務あり。第8条) | 届出の7日前までに書面 |
※営業できない期間の除外:台東区は祝日と年末年始(12月30日正午〜1月4日正午)、荒川区は祝日のみ。墨田区の条例には祝日の除外がありません。細かい条件は各区の条例・てびきで確認してください。
※出典:墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(令和7年条例第53号)、荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例(平成30年条例第23号)・荒川区のてびき(令和5年12月改訂)。2026年10月12日確認。
費用
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 民泊手続き(保健所関連の手続き) | 110,000円~ |
| 旅館業(簡易宿所など)の許可申請 | 220,000円~(応相談) |
※民泊手続きの料金には、保健所への事前相談、近隣への周知文の準備、届出書類の作成が含まれます。消防署関連の手続きは含まれません。ご希望の場合は別途お見積りします。旅館業の料金にも消防署関連の手続きは含まれません(別途お見積り)。
※印紙代、各種公的書類の取得費用、交通費、郵送料などの実費は含みません。
※お客様のご事情により上記金額より変動する場合があります。ご相談の後に必ずお見積書を発行します。
※お客様のご事情により司法書士・税理士・弁護士への手数料が別途発生する場合があります。
よくある質問
Q. 台東区で、平日も含めて民泊を営業する方法はありますか?
A. 2026年10月1日以降に届け出る場合、民泊の届出では平日(月曜正午〜土曜正午。祝日・年末年始を除く)は営業できません。管理者が常駐しても例外になりません(条例第17条第2項)。平日も営業したい場合は、旅館業法の許可(簡易宿所など)を取る方法を検討します。旅館業の許可は建物や場所の条件が民泊と異なるため、物件ごとの確認が必要です(用途地域・学校などからの距離など。また旅館業では営業時間中、施設内に常駐が必要です。台東区の旅館業のてびき)。
Q. 2026年9月までに届け出た民泊は、新しいルールで営業日が減りますか?
A. 平日営業の制限(第17条)は、改正前のルールのまま続きます(付則)。家主居住型なら平日も営業でき、家主不在型でも管理者が常駐していれば平日も営業できます。ただし、新しくできた指導・勧告と業務改善命令、対象が広がった違反者の公表の規定は、既存の住宅にも適用されます。
Q. 年間で何日営業できますか?
A. 法律上の上限は年間180日です(住宅宿泊事業法第2条第3項)。台東区では、新しく届け出る住宅が営業できるのは週末・祝日・年末年始に限られます。実際の日数はその年のカレンダーによって変わります。
Q. 近隣への周知は、どこまで、どうやって行いますか?
A. 届出の15日前までに、書面で行います。範囲は、同じ建物の使用者、敷地が接する建物の使用者、道路を挟んで原則として15m以内の建物の使用者、敷地から110m以内の区内の学校・保育所などです(条例第8条、規則第4条)。周知した内容と範囲は、届出のときに区の様式(周知実施報告書)で報告します。
Q. 分譲マンションの一室でもできますか?
A. 管理規約で民泊が禁止されていないことが前提です。規約に民泊についての定めが無い場合は、区の様式の確認書、または平成29年6月16日以降の管理組合の総会・理事会の議事録などを届出書類として出します。区の標識は、管理組合などの承諾を得て、共用エントランスや集合ポストなどにも掲示します。
Q. 届出の窓口はどこですか?
A. 台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当です(台東区東上野4-22-8 台東区健康センター5階、電話 03-3847-9403)。事前相談は予約制です。旅館業の窓口は同じ生活衛生課の環境衛生担当(電話 03-3847-9455)で、担当が分かれています。
ご相談・お申込み
行政書士SLオフィスは、台東区台東1丁目の行政書士事務所です。台東区での民泊の届出について、物件が条件に合うかの確認から、保健所への事前相談、近隣への周知文の準備、届出書類の作成までお手伝いします。消防署関連の手続き(事前相談記録書の取得など)は料金に含まれず、ご希望の場合は別途お見積りします。
ご相談の際は、物件の住所(町名まで)、建物の種類(戸建て・マンションなど)、持ち家か賃貸か、家主が住む予定かどうかをお知らせいただくと、話が早く進みます。
- 電話:03-6824-4798
- 受付時間:AM10:00〜PM22:00(土日・夜間も受付)
- 所在地:東京都台東区台東1-29-3 イースタンクロスアキバ316
- お問い合わせフォーム:https://s-license.com/inquiry/
※この記事は、2026年10月12日時点で台東区・墨田区・荒川区の公式資料と住宅宿泊事業法を確認して書いています。今後の改正により内容が変わることがあります。